用語辞典 — ツギノテ。LOCALGLOSSARY

連携促進団体

連携促進団体とは、改正地域交通法(令和8年法律第35号)で創設された制度。交通の専門人材やノウハウが不足する自治体に代わり、地域交通に関わる多様な関係者の連絡調整、交通施策の企画立案や合意形成、実装段階の調整を担う団体を位置づける仕組み。

「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第35号。公布後6か月以内に施行)で新たに設けられました。国土交通省「交通空白」解消本部の取組方針2026は、この制度が各地域で着実に活用されるよう、手引きの策定・周知や、団体と自治体の橋渡しを国が進めるとしています。

なぜ「自治体に代わる」役が要るのか

同じ取組方針の脚注には、人口5万人未満の市町村の84%で地域交通の専任担当者が不在(令和6年度地域交通行政調査)とあります。交通分析、戦略の策定、交通手段の実装までを自治体単独で担うのが難しい地域が少なくない、というのが制度の前提です。連携促進団体は、その足りない部分を外から補う受け皿として置かれています。

何をする団体なのか

取組方針が挙げているのは、関係者相互間の連絡調整と連携、地域の実情を踏まえた交通施策の企画立案と合意形成、そして実装段階の調整です。計画をつくるところだけでなく、走り出したあとの調整まで含んでいるのが特徴といえます。改正法では、あわせて複数の輸送資源をまとめて位置づけ直す「自動車地域旅客運送サービス再構築事業」も創設されました。

補足:制度は創設されたばかりで、どの地域にどのような団体が指定されるかはこれから。運用の詳細は国土交通省が作成する手引き等で示される段階にある(2026年8月時点)。