用語辞典 — ツギノテ。LOCALGLOSSARY

募集適正基準

募集適正基準とは、ふるさと納税(地方税法上の指定制度)の対象自治体として指定を受けるための条件のひとつで、寄付の募集に要する費用の総額を寄付額の5割以下に収めることを求めるルール。返礼品の調達費については別に3割以下という上限が定められており、こちらは「返礼品基準」にあたる。

「募集に要する費用」に何が入るかが要点です。返礼品の調達費だけでなく、返礼品の送料、受領証の発行事務にかかる費用、ワンストップ特例に係る申請書の受付事務にかかる費用、職員の人件費、そしてポータルサイト運営事業者への支払い費用までが合算されます。令和5年10月から、これらを合計した額が寄付額の5割以下でなければならないことが明確化されました。

3割と5割の関係

混同されやすいのですが、この2つは別々の上限です。返礼品そのものは3割以下、返礼品を含めた募集の総費用が5割以下。したがって返礼品を上限いっぱい(3割)まで使うと、送料・事務費・人件費・サイトへの支払いのすべてを残りの2割の中に収める必要があります。逆にいえば、返礼品の調達費を抑えれば、それ以外に回せる幅は広がります。3割はあくまで上限であって、そこまで使う義務があるわけではありません。

上限は引き下げられる方向にある

2026年2月20日に閣議決定された地方税法改正案では、この募集経費の上限を段階的に引き下げ、2029年に4割未満とする方針が示されました。自治体が使える分は寄付額の6割以上になる、という説明です。返礼品の3割上限に変更はないとされています。あわせて、費用の使途を公表する扱いや、指定取消期間を現行の2年から3年以内に延ばすことなども含まれています。

補足:割合の水準・施行の刻み・公表の様式は、改正法の施行に伴う告示や通知で具体化される。実務で確認する際は、その年度の総務省告示および「ふるさと納税制度における各指定基準の遵守の徹底について」等の通知にあたるのが確実。